緊急速報「エリアメール」サービス利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
| 本規約は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「ドコモ」という)が提供する緊急速報「エリアメール」(以下「本サービス」という)について、ドコモに本サービスの利用を申し込んでドコモとの間で本サービスの利用に関わる契約(以下「利用契約」という)を締結した全ての契約者に適用されます。 |
第2条(用語の定義)
| 本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。 | ||
| (1) | 契約者 ドコモとの間で利用契約を締結した、中央省庁等改革基本法に定める1府12省庁及び同法別表第三に定める外局として置かれた委員会、庁及び地方支分部局、地方自治法に定める1都1道2府43県並びに市町村及び特別区 |
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| (2) | FOMAサービス FOMAサービス契約約款その他ドコモが指定する契約約款に基づきドコモが提供する電気通信サービス |
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| (3) | FOMA契約者 FOMAサービス契約約款その他ドコモが指定する契約約款に基づき、ドコモとの間でFOMAサービスの利用契約を締結している者 |
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| (4) | 利用者 FOMA契約者のうち、ドコモが別途指定する、エリアメールを受信可能な携帯電話端末を用いてFOMAサービスを利用し、かつ所定のエリアメールの受信設定を実施している者 |
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| (5) | エリアメール 契約者が、自らを送信者として本サービスを利用して送信エリアに所在する利用者に対して一斉に送信するメッセージ |
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| (6) | 送信エリア 契約者が、エリアメールを送信するエリア |
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| (7) | エリアメールセンター ドコモが本サービスを提供するにあたり利用する電気通信設備 |
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| (8) | 市町村エリア 契約者が第12条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、地方自治法に定める市町村若しくは特別区又は指定都市における区の行政区域におけるFOMAサービスの提供エリアを送信範囲とする送信エリア |
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| (9) | 都道府県エリア 契約者が第12条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、地方自治法に定める都道府県の行政区域におけるFOMAサービスの提供エリアを送信範囲とする送信エリア |
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| (10) | 国エリア 契約者が第12条に定めるところに従い指定することができる送信エリアのうち、全ての都道府県エリアを送信範囲とする送信エリア |
第3条(規約の変更)
| ドコモは、本規約の変更を行う場合は、合理的な予告期間をおいて、変更後の本規約の内容をドコモが適当と判断する方法で契約者に通知又は周知するものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約が適用されるものとします。 |
第2章 利用の申込と承諾
第4条(利用の申し込み)
| 本サービスを利用することを希望する者は、あらかじめ本規約に承諾のうえで、当社所定の申込書(以下「申込書」という)に必要事項を記載したうえで、申込書をドコモに提出するものとします。 |
第5条(申し込みの承諾)
| ドコモは前条に基づく本サービスの利用の申し込みがあった場合は、当該申し込みに対する承諾の可否を判断するものとします。 | ||
| 2. | ドコモは前項の定めに基づき、本サービスの利用の申し込みを承諾する場合は、ドコモ所定の申込受付通知兼利用開始通知書により、本サービスの利用の申し込みをした者にその旨を通知するものとし、当該通知書の発送時点において、ドコモとサービスの利用の申し込みをした者との間で本規約の規定を契約条件として本サービスの利用契約が成立するものとします。 | |
| 3. | ドコモは、次の各号に定める事由に該当する場合は申し込みを承諾しないことがあります。 | |
| (1) | 中央省庁等改革基本法に定める1府12省庁及び同法別表第三に定める外局として置かれた委員会、庁及び地方支分部局、地方自治法に定める1都1道2府43県並びに市町村及び特別区ではなかったとき | |
| (2) | 申込書の記載内容に虚偽の事実が発覚したとき | |
| (3) | ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき | |
| (4) | ドコモと別途締結している利用契約に基づく本サービスの利用を停止され、又は利用契約を解除されたことがあるとき | |
| (5) | ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき | |
| (6) | その他ドコモが不適当と判断したとき |
第6条(変更の申し込み)
| 申込書記載の契約内容を変更することを希望する契約者は、申込書に必要事項を記載したうえで、申込書をドコモに提出していただきます。 |
第7条(変更の申し込みの承諾)
| ドコモは前条に基づく契約内容変更の申し込みがあった場合は、当該申し込みに対する承諾の可否を判断するものとします。 | ||
| 2. | ドコモは前項の定めに基づき、契約内容変更の申し込みを承諾する場合は、ドコモ所定の申込受付通知書により、契約内容変更の申し込みをした契約者にその旨を通知するものとし、当該通知書の発送後、当該申込書記載の変更希望日をもって利用契約の内容が変更されるものとします。 | |
| 3. | ドコモは第5条第3項各号に定める事由に該当する場合は、申し込みを承諾しないことがあります。 |
第8条(契約者情報の変更)
| 契約者は、名称、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、ドコモが別途指定する方法により、速やかにドコモに届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、利用契約に関するドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている名称、住所、メールアドレス等への通知をもって必要な通知を行ったものとみなします。 | ||
| 2. | 前項の届出があったときは、ドコモに対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。 |
第9条(通知)
| ドコモが、利用契約に関する契約者への通知を郵送により行った場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。 | ||
| 2. | ドコモが、利用契約に関する契約者への通知をメールにより行った場合、当該通知はドコモの送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。 | |
| 3. | ドコモから通知された通知メールがデータ化け等により読み出し不能な場合には、契約者は直ちにドコモに連絡するものとします。 |
第3章 本サービスの提供
第10条(本サービスの提供)
| 契約者は、申込書に記載された利用開始日(以下、「利用開始日」という)以降、契約者より第12条に従いエリアメールが送信された場合、送信エリア内に所在する利用者に対して、ドコモが別に定める回数、ドコモが定める送信スケジュールに従ってエリアメールを一斉に送信するものとします。 | ||
| 2. | ドコモは、本サービスの提供により、送信エリア内に所在する利用者がエリアメールを受信すること、送信エリア内に所在する利用者が一定時間内にエリアメールを受信すること、送信エリア内の利用者の携帯電話端末にエリアメールの内容が表示されることを保証するものではありません。 | |
| 3. | 契約者は、以下の各号に定める場合等には、利用者が送信エリア内に所在する場合であっても、エリアメールが受信できない場合があることを予め承諾します。また、ドコモは、第1項の規定に従い複数回エリアメールを送信しますが、通常の電子メール等と異なり、受信されなかったエリアメールを保管して再送することはいたしません。 | |
| (1) | 利用者の携帯電話端末の電源がOFFになっていた場合 | |
| (2) | 利用者の携帯電話端末が圏外になっていた場合又は電波状態が不安定であった場合 | |
| (3) | 利用者の携帯電話端末がおまかせロック等の機能・サービスによりロックされていた場合 | |
| (4) | 利用者の携帯電話端末がエリアメールの受信設定がなされていなかった場合 | |
| (5) | 利用者の携帯電話端末がセルフモード中であった場合 | |
| (6) | 利用者が通信中であった場合 | |
| (7) | その他ドコモが別に定める場合 |
第11条(エリアメールセンターとの接続)
| 契約者は、本サービスを利用するにあたり、ドコモが別に定める方法により、自らの費用と責任により、エリアメールセンターへの接続を行うものとします。なお、かかる接続を行う通信回線種別は、(1)インターネット、(2)IP-VPN又は(3)専用線のいずれかから契約者が選択し、申込書において指定するものとします(契約者は複数の通信回線種別を選択できるものとしますが、接続できる通信回線は合計3回線までとします)。 |
第12条(エリアメールの送信)
| 契約者は、エリアメールの送信を行う場合、前条に基づき接続を行った通信回線を利用し、ドコモが別に定める方法により、エリアメールの本文、送信エリアその他の所定の事項をドコモに対して通知することにより送信するものとします。なお、かかる送信の方法は、(1)契約者がドコモの指定する本サービスの専用サイトにアクセスして所定の事項を登録する方法又は(2)ドコモの指定するHTTPインターフェースを利用して契約者の利用するシステムとエリアメールセンターとを連携させることにより所定の事項を登録する方法のいずれかから契約者が選択し、申込書において指定するものとします。 | ||
| 2. | 契約者が、前項に基づき送信することができる送信エリアは、契約者の行政区域内である国エリア、都道府県エリア又は市町村エリアに限られるものとします。 | |
| 3. | 契約者が、第1項に基づき送信することができるエリアメールの内容は、以下の各号に定める内容であって、契約者が申込書で指定した内容に限られるものとし、契約者は、かかる内容以外のエリアメールの送信をしてはならないものとします。 | |
| (1) | 避難準備情報 | |
| (2) | 避難勧告 | |
| (3) | 避難指示 | |
| (4) | 警戒区域情報 | |
| (5) | 津波注意報 | |
| (6) | 津波警報 | |
| (7) | 大津波警報 | |
| (8) | 噴火警報(レベル3未満の火口周辺警報を除く〉 | |
| (9) | 指定河川洪水警報(はん濫注意情報を除く) | |
| (10) | 土砂災害警戒情報 | |
| (11) | 東海地震予知情報 | |
| (12) | 弾道ミサイル情報 | |
| (13) | 航空攻撃情報 | |
| (14) | ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 | |
| (15) | 大規模テロ情報 | |
| 4. | 契約者は利用者に送信するエリアメールの本文に自己の名称を必ず表示しなければならないものとします。 | |
| 5. | 契約者が、第1項に基づき送信できるエリアメールの文字数は全角、半角にかかわらず515文字(題名15文字、本文500文字)までに限られるものとします。また、エリアメールにWebリンク・電話番号・メールアドレスを貼付することはできないものとします。 |
第4章 利用停止及び契約解除等
第13条(本サービスの提供中止)
| ドコモは、次の各号に該当する場合は本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。 | ||
| (1) | エリアメールセンターその他ドコモの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき | |
| (2) | エリアメールセンターその他ドコモの電気通信設備の障害その他やむを得ないとき | |
| (3) | 天災地変、その他不可抗力によるとき | |
| (4) | その他、ドコモが必要と認めたとき | |
| 2. | ドコモは、前項の規定により本サービスの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじその旨をドコモが適当と判断する方法で契約者に通知又は周知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 | |
| 3. | ドコモは、第1項に基づき本サービスの提供が中止されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 |
第14条(本サービスの利用停止)
| ドコモは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。 | ||
| (1) | 利用契約に違反したとき | |
| (2) | 申込書の記載内容その他ドコモへの届出事項に虚偽の事実が発覚したとき | |
| (3) | 利用者に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき | |
| (4) | ドコモの業務遂行上支障があるとドコモが認めたとき | |
| (5) | その他本サービスの利用を継続させることが不適切であるとドコモが認めたとき | |
| 2. | ドコモは、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 | |
| 3. | ドコモは、本条の規定にかかわらず、契約者に対し、本条の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、当該措置は、ドコモが本条の措置をとること又は第15条に基づき本サービスの契約を解除することを妨げるものではないものとします。 | |
| 4. | ドコモは、第1項に基づき本サービスが利用停止されたことにより契約者、利用者又はその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 |
第15条(ドコモが行う利用契約の解除)
| ドコモは、契約者が本規約の一にでも違反した場合、相当期間を定めて契約者に対して当該違反を是正するように催告し、当該期間内に是正がされない場合、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができます。 | ||
| 2. | ドコモは、契約者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。 | |
| (1) | 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき | |
| (2) | 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後契約者において違反を是正してもなお本サービスの契約者として不適切であると認められるとき | |
| (3) | 契約者の送信するエリアメールの内容に関して、苦情が多発したとき | |
| (4) | 契約者の送信するエリアメールに関して、国、地方公共団体、教育委員会、学校等公共機関又はそれらに準じる機関(契約者を除く)からドコモに解約その他の要請があったとき | |
| (5) | 本規約第17条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき | |
| (6) | 本規約に基づく義務を契約者が履行する見込みがないとドコモが認めたとき | |
| (7) | 契約者に支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は提供者を債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令通知が発送されたとき | |
| (8) | ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき | |
| (9) | その他契約者に本サービスの利用を継続させることが不適切であると認められる相当の事由があるとき | |
| 3. | 本サービスの全部又は一部が解除された場合、契約者は本サービスの利用に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに一括して支払うものとします。 | |
| 4. | ドコモは、第1項又は第2項に基づき利用契約が解除されたことにより、契約者、利用者及びその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 |
第16条(契約者が行う利用契約の解約)
| 契約者は、ドコモに対して利用契約の解約を希望する日の10日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することによりいつでも利用契約を解約できるものとします。 |
第17条(本サービスの廃止)
| ドコモは、自己の都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。 | ||
| 2. | ドコモは、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対してサービス廃止日の30日前までに書面によりその旨を通知します。 | |
| 3. | 本条の規定に従い本サービスの全部が廃止された場合、サービス廃止日をもって利用契約は終了するものとします。 | |
| 4. | ドコモは、第1項に基づき本サービスの全部又は一部が廃止されたことにより、契約者、利用者及びその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 |
第5章 その他
第18条(禁止行為)
| 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。 | ||
| (1) | ドコモ又は第三者の知的財産権を侵害する行為 | |
| (2) | ドコモ又は第三者の財産、プライバシー又は肖像権等を侵害する行為 | |
| (3) | ドコモ又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為 | |
| (4) | ドコモまたは第三者の信用又は名誉を毀損する行為 | |
| (5) | 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 | |
| (6) | ウィルス・プログラム、その他の有害プログラム等を送信する行為 | |
| (7) | エリアメールの送信にあたり、契約者が利用者から利用料金等の金員を受領する行為 | |
| (8) | 本サービスの提供のために必要な設備及びその他のドコモの設備の円滑な利用又は運営を妨害する行為 | |
| (9) | ドコモ又は第三者の機器、設備等(エリアメールセンター、利用者の携帯電話端末を含む)の利用又は運営に支障を及ぼす行為 | |
| (10) | ドコモによる本サービスの運営、維持を妨げ又は本サービスの提供に支障を及ぼす行為 | |
| (11) | 法令もしくは公序良俗に違反し、また第三者に不利益を与える行為 | |
| (12) | その他、上記の行為に準ずる行為 | |
| 2. | 契約者による禁止行為の実施によって生じた紛争については、すべて契約者の責任と負担により解決するものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。 |
第19条(ID及びパスワード)
| ドコモは、契約者に固有のID及び初期パスワード(以下「パスワード等」という)をそれぞれ配布するものとします。 | ||
| 2. | 契約者はパスワード等が第三者に開示又は漏洩することのないよう、契約者の費用と責任において厳重に管理するものとします。また、契約者は、パスワード等を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。 | |
| 3. | 契約者は、パスワードを定期的に変更するものとし、パスワードの変更を怠ったことにより契約者に損害が生じてもドコモは一切責任を負わないものとします。 | |
| 4. | パスワード等の管理不備、使用上の過誤、第三者による不正使用等が原因で契約者が被った損害の責任は契約者が負うものとし、ドコモは一切責任を負わないものとします。パスワード等が不正に利用されたことによりドコモに損害が生じた場合、契約者は、ドコモに対しその損害を賠償するものとします。 | |
| 5. | 契約者は、パスワード等が漏洩した場合、若しくは漏洩をしている疑いのある場合には、直ちにドコモにその旨を連絡するとともに、ドコモの指示がある場合はこれに従うものとします。 |
第20条(設備変更に関する費用)
| 契約者は、本サービスを利用するのに適した設備環境を自らの責任において、用意するものとし、ドコモがエリアメールセンターその他本サービスに関する設備の変更、移転等を行うことに伴い、契約者側の設備環境の変更又は設定変更等する必要が生じた場合、そのために必要となる費用を契約者が負担することを承諾するものとします。 |
第21条(権利義務の譲渡禁止)
| 契約者は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。 |
第22条(契約上の地位の承継)
| 契約者の合併等法定の原因に基づき契約者の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対して、すみやかに、ドコモが別途定める書面とともに承継の原因となった事実を証する書面を添えて届け出るものとします。 |
第23条(苦情対応)
| 契約者は、自らが本サービスを利用して送信するエリアメールに関する利用者又は第三者からの苦情、問い合わせ、請求等(エリアメールの内容が第三者の権利を侵害している、またはその恐れがあるとするものも含み、以下「苦情等」という)に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。 | ||
| 2. | ドコモが利用者又は第三者から契約者が本サービスを利用して送信するエリアメールに関する苦情等を受けた場合、契約者は自らの責任と費用をもって当該苦情等に対応し、解決するものとします。 | |
| 3. | 契約者は、ドコモが利用者又は第三者から契約者が本サービスを利用して送信したエリアメールに関する苦情等を受けたとき、ドコモが当該苦情等を行った者に対して契約者の連絡先等を知らせることに同意するものとします。 |
第24条(広告方法・内容等)
| 契約者は、本サービスを利用したエリアメールに関する周知活動または広告宣伝を実施する場合、関係法令等を遵守するほか、以下の各号の規定を遵守しなければならないものとします。また、契約者は、利用者が送信エリア内に所在する場合であっても、エリアメールが受信できない場合があること並びにエリアメールの内容及び受信状況について、ドコモが一切の責任を負わないことを、利用者に分かりやすく説明するよう努めるものとします。 | ||
| (1) | 虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与える恐れのある表示をしないこと | |
| (2) | 本サービスの名称、契約者名、連絡先その他当社が別に定める事項をはっきりと読み取れる文字で記載すること | |
| 2. | 契約者は、ドコモが、契約者の名称、住所、受信者問い合わせ先、エリアメールの概要等をドコモが作成し、公開するホームページ、パンフレットその他の周知媒体に掲載することを承諾するものとします。 |
第25条(商標等の利用許諾)
| 契約者は、ドコモの事前の書面等による承諾を得た場合、ドコモの指定する商標、ロゴマーク等(以下「商標等」といいます)をドコモが指定する使用方法に従い、使用することができるものとします。 | ||
| 2. | ドコモが契約者による商標等の使用が不適当であると判断して契約者に通知した場合、契約者は、商標等の使用を直ちに中止しなければならないものとします。 |
第26条(免責事項)
| ドコモは、本サービスの提供その他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、FOMAサービス契約約款その他ドコモが指定する契約約款で別に定める場合を除き一切の責任は負わないものとします。 |
第27条(秘密保持)
| 契約者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、本サービスの利用に関連してドコモから口頭又は書面その他手段を問わずに開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を本サービスの利用以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。 | ||
| 2. | 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。 | |
| (1) | 開示され又は知得する以前に公知であった情報 | |
| (2) | 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報 | |
| (3) | 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報 | |
| (4) | 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報 | |
| (5) | 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報 | |
| 3. | 契約者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後を含みます)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。 | |
| 4. | 契約者は、秘密情報に関する全ての文書並びにその他の媒体(電子的に記録されたものを含む)及びそれらの複製物(以下「秘密書類」という)を他の資料と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。 | |
| 5. | 契約者は、事前にドコモの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変しないものとします。 |
第28条(損害賠償責任)
| 契約者は、本規約に違反して又は本サービスの利用に関して、ドコモの業務遂行に支障をきたす等して、ドコモに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。 |
第29条(利用契約の契約期間)
| 利用契約の契約期間は、利用開始日から1年間とします。利用期間満了の30日前までにドコモ又は契約者から更新拒絶の意思表示のない限り、同条件にて1年間更新されるものとし、以後も同様とします。 |
第30条(残存条項)
| 利用契約が終了した場合であっても、本規約第第13条第3項、第14条第4項、第15条第4項、第17条第4項、第18条第2項、第19条第3項及び第4項、第23条、第26条乃至第28条及び第30条乃至第32条の規定は、引き続き効力を有するものとします。 |
第31条(合意管轄)
| 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 |
第32条(協議事項)
| 本規約に定めのない事項及び解釈上疑義が生じた事項については、契約者とドコモは別途誠実に協議を行い解決するものとします。 |
附則
本規約は平成23年7月1日から実施します。
(平成20年6月1日 改定)
(平成20年7月1日 上記改定実施)
(平成22年4月20日 改定)
(平成22年5月21日 上記改定実施)
(平成23年6月27日 改定)
(平成23年7月1日 上記改定実施)

