FirstPass検証者ご利用規約
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「ドコモ」といいます。)が提供するFirstPass検証者利用サービスは本規約に従って提供されます。(用語の定義)
第2条 本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。(1) 「FOMA」
ドコモが提供するFOMAサービスをいいます。
(2) 「Xi」
ドコモが提供するXiサービスをいいます。
(3) 「契約者」
ドコモとFOMA契約またはXi契約を締結している者をいいます。
(4) 「ドコモUIMカード」
ドコモが契約者へ貸与するドコモUIMカード(FOMAカード)またはドコモminiUIMカードをいいます。
(5) 「識別番号」
ドコモが利用者に対してFOMA契約またはXi契約毎に割り当てる電話番号とは異なる番号をいいます。
(6) 「ユーザ証明書」
識別番号をFirstPass検証者利用サービスによって検証するための電子データをいいます。
(7) 「CA証明書」
ユーザ証明書の発行者がドコモであることをFirstPass検証者利用サービスによって検証するための電子データをいいます。
(8) 「CRL」
失効しているユーザ証明書のリストをいいます。
(9) 「FirstPass検証者利用サービス」
ドコモが検証者にCA証明書とCRLを提供するサービスをいいます。
(10) 「FirstPass検証者利用契約」
ドコモとFirstPass検証者利用契約を締結した者をいいます。
(11) 「検証者」
ドコモとFirstPass検証者利用契約を締結した者をいいます。
(12) 「FirstPassサービス」
ドコモが利用者にユーザ証明書を発行するサービスをいいます。
(13) 「利用者」
契約者のうち、FirstPassサービスを利用するために、ドコモが定める利用規則に同意のうえ、利用登録をした者をいいます。
(14) 「サービスセンタ」
FirstPass検証者利用サービスを提供するためにドコモが設置する電子計算機及び電気通信設備等をいいます。
(15) 「運用規程」
検証者によるユーザ証明書、CA証明書、CRLの利用方法等についての詳細を示したものをいい、ドコモが別に定めるものとします。
(16) 「消費税相当額」
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
(規約の変更)
第3条 ドコモは、本規約の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容をドコモが適当と判断する方法で検証者に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、ドコモが別に定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。第2章 FirstPass検証者利用契約
(契約の申込)
第4条 FirstPass検証者利用サービスを申込む場合は、本規約にご承諾いただいた上で、ドコモ所定のFirstPass利用申込書をドコモに提出していただきます。2. 検証者は、FirstPass検証者利用サービスを利用して利用者と取引その他の通信等に使用するWEBサーバのドメイン名単位毎にFirstPass検証者利用サービスの申込みを行い、ドメイン名単位毎に一つのFirstPass検証者利用契約を締結しなければなりません。
3. 前項において、ドメイン名の登録機関に登録されるドメイン名のほか、ドメイン名を利用する者によってドメイン名の下の階層に設定されるサブ・ドメイン名も1つのドメイン名として取り扱うものとします。以降、サブ・ドメイン名が設定される階層が更に下がった場合も同様とします。
(契約申込の承諾)
第5条 ドコモは、FirstPass検証者利用契約の申込をした者が次の各号に定める事項に該当する場合は、その申込を承諾しないことがあります。(1) FirstPass検証者利用サービスの利用にあたり第8条に定める提供条件を満たしていないとき
(2) ドコモに対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) ドコモが技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(4) FirstPass検証者利用契約の申込をした者が第14条第1項各号の規定のいずれかに該当し、FirstPass検証者利用サービスの利用を現に停止されている、又はFirstPass検証者利用契約の解除を受けたことがあるとき
(5) 日本法人(国または地方公共団体及びそれらの機関でドコモが認めるものを含みます。)でないとき
(6) 日本に連絡先住所を有しないとき
(7) その他ドコモが不適当と判断したとき
(変更の届出)
第6条 検証者は、名称、商号、住所、電話番号、メールアドレスその他ドコモへの届出内容に変更があった場合は、ドコモが別途指定する書式の書面を提出することにより、速やかにドコモに届出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、ドコモに届出がないときは、本規約に定めるドコモからの通知については、ドコモが届出を受けている名称、商号、住所、メールアドレス等への通知をもってその通知を行ったものとみなします。2. 前項の届出があったときは、ドコモに対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(検証者への通知)
第7条 ドコモは、本規約で別に定める場合を除き、検証者に対して行う各種通知を、検証者が予めドコモに届出た住所宛に郵送により通知するものとします。2. 前項に基づく郵送による通知は、当該通知が通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(提供条件)
第8条 検証者は、自己の責任と費用において、FirstPass検証者利用サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、ドコモの指定する認証局の発行するサーバ証明書、試験その他の必要な準備を行うものとします。2. ドコモは、検証者に対し30日の予告期間をおいて、ドコモが適当と判断する方法で通知又は周知のうえ提供条件を変更することができ、検証者はこれに従うものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第9条 検証者は、本規約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。(契約上の地位の承継)
第10条 検証者の合併又は会社分割等法定の原因に基づき検証者の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモに対し、すみやかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えて届出るものとします。(検証者が行うFirstPass検証者利用契約の解約)
第11条 検証者は、ドコモに対してFirstPass検証者利用契約の解約を希望する日の30日前までにドコモ所定の解約申込書をドコモに提出することによりFirstPass検証者利用契約を解約できるものとします。2. FirstPass検証者利用契約が解約された場合、検証者はFirstPass検証者利用契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに支払うものとします。
(ドコモが行うFirstPass検証者利用契約の解除)
第12条 ドコモは、検証者が本規約の規定の一にでも違反した場合、又は第14条第1項各号の規定によりFirstPass検証者利用サービスの提供が停止された場合において、10日程度の相当期間を定めて検証者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されない場合、当該期間の経過をもって当然にFirstPass検証者利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。2. ドコモは、検証者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちにFirstPass検証者利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
(2) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後検証者において違反を是正してもなおFirstPass検証者利用サービスを提供することが困難であるとき
(3) 第17条、第20条、第21条、第23条、第24条、第25条又は第33条に違反したとき
(4) 支払期日を経過してもなお第26条に定める手数料を支払わないとき
(5) FirstPass検証者利用サービスを利用した取引その他の行為について、苦情が多発したとき
(6) FirstPass検証者利用サービスを利用した取引その他の行為について国、地方自治体、教育委員会、学校等公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき
(7) ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき
(8) 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(9) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき
(10) 検証者の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき
(11) ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(12) その他FirstPass検証者利用サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3. 第1項又は前項の規定に従いFirstPass検証者利用契約が解除された場合、検証者は、FirstPass検証者利用契約に基づき生じたドコモに対する債務をドコモが指定する期日までに弁済するものとします。
第3章 FirstPass検証者利用サービスの提供中止及び提供停止等
(提供中止)
第13条 ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合にはFirstPass検証者利用サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。(1) サービスセンタの保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) サービスセンタの障害その他やむを得ない事由が生じたとき
(3) 電気通信サービスの停止によりFirstPass検証者利用サービスの提供を行うことが困難になったとき
(4) ドコモがFirstPass検証者利用サービスの全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
2. ドコモは、前項に基づきFirstPass検証者利用サービスの提供を中止されたことにより検証者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、第1項の規定によりFirstPass検証者利用サービスの全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で検証者に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(FirstPass検証者利用サービスの停止)
第14条 ドコモは、検証者が次の各号のいずれかに該当する場合はFirstPass検証者利用サービスの提供を停止することがあります。(1) 第8条所定のサービス提供条件をみたさないとき
(2) 本規約の規定に違反したとき
(3) FirstPassサービスを利用した取引その他の行為について、苦情が多発したとき
(4) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき
2. ドコモは、前項の規定にかかわらず、検証者に対し、同項の措置に替えて又は同項の措置と併せて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、ドコモが第1項の措置を取ること又は第12条に基づきドコモがFirstPass検証者利用契約を解除することを妨げるものではないものとします。
3. ドコモは、第1項に基づきFirstPass検証者利用サービスの提供を停止されたことにより検証者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
4. ドコモは、第1項の規定によりFirstPass検証者利用サービスの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で検証者に通知又は周知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(サービスの廃止)
第15条 ドコモは、都合により、FirstPass検証者利用サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。なお、FirstPass検証者利用サービスの全部が廃止された場合は、FirstPass検証者利用契約は終了するものとします。2. ドコモは、前項に基づきFirstPass検証者利用サービスを廃止されたことにより検証者又は第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
3. ドコモは、前項の規定により、FirstPass検証者利用サービスの全部又は一部を廃止するときは、検証者に対し廃止する60日前までに書面によりその旨を通知します。
第4章 FirstPass検証者利用サービスの提供
(検証)
第16条 検証者は、運用規程の定めにしたがって、CA証明書及び最新のCRLを使用して、ユーザ証明書の検証を行って識別番号を確認しなければならないものとします。2. 検証者は、ドコモがCA証明書の使用を禁止する旨を通知した場合には、使用を禁止されたCA証明書を使用してユーザ証明書の検証を行ってはならないものとします。
3. 検証者は、以下に定める事由が発生した場合、ユーザ証明書が失効されることを承諾するものとします。
(1) 利用者からユーザ証明書の失効申請がなされた場合
(2) 利用者のFOMA契約またはXi契約が解約その他事由の如何にかかわらず終了した場合
(3) 利用者のFOMA契約またはXi契約の利用休止がなされた場合
(4) 利用者のFOMA契約またはXi契約の名義変更がなされた場合
(5) 利用者のユーザ証明書の識別番号の変更がなされた場合
4. 検証者は、前項に定めるユーザ証明書の失効事由が発生してから、CRLに記載されるまでに、ドコモが定める時間を要すること及び失効事由が発生しているにもかかわらず、ドコモが定める時間を経過していないためにCRLに記載されていないユーザ証明書が存在することを承諾するものとします。
5. 検証者は、以下に定める事由が発生した場合でも、ユーザ証明書が失効されない場合があることを承諾するものとします。
(1) 利用者が紛失、盗難その他の理由によりPIN2コードを利用者以外の第三者に知られた場合
(2) 利用者が紛失、盗難その他の理由によりドコモUIMカードの占有を失った場合
(3) 利用者が使用するドコモUIMカードを取りかえた場合
(4) その他、FOMA契約またはXi契約若しくはFirstPassサービス契約の状況又はFOMA端末若しくはドコモUIMカードの利用状況が変更された場合
(禁止行為)
第17条 検証者は、FirstPass検証者利用サービス又はCA証明書、ユーザ証明書、CRLを利用して次の行為を行わないものとします。(1) ドコモもしくは第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(2) ドコモもしくは第三者に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
(3) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はその恐れのある行為
(4) その他法令もしくは公序良俗に反する行為、又はその恐れのある行為
(5) その他ドコモが不適切と判断する行為
(検証者の自己責任)
第18条 検証者は、ドコモがFirstPass検証者利用サービスの特定の取引、用途、局面及び目的への適合性についていかなる保証もしないことを承諾し、自らの責任でFirstPass検証者利用サービスの利用を行うものとします。2. FirstPass検証者利用サービスを利用して契約を締結する場合、検証者の責任において、利用者が契約を締結する能力及び権限を有することを確認して、検証者と利用者との間で行うものとして、ドコモは一切関与しないものとします。
3. 検証者は、検証者と利用者との間の契約の成否、債務不履行、商品等の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由により、ドコモと利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。
4. 前項に関わらずドコモは自ら利用者その他の第三者との紛争を解決することができるものとします。
5. ドコモが利用者その他の第三者との紛争により損害を被った場合は、検証者はその一切の損害及び費用(弁護士報酬を含む。)を賠償するものとします。
(特定情報、信用状態、同一性等の無保証)
第19条 検証者は、検証者の責任において、利用者の住所、氏名その他利用者を特定するための情報、利用者の信用状態並びにユーザ証明書を利用して現に通信を行っている者と利用者の同一性その他検証者が利用者と取引その他の通信等を行うために必要となる事実等について確認するものとします。2. ドコモは、利用者の住所、氏名その他利用者を特定するための情報、利用者の信用状態並びにユーザ証明書を利用して現に通信を行っている者と利用者の同一性その他検証者が利用者と取引その他の通信等を行うために必要となる事実等の確認について何らの義務を負わず、不正利用その他の代金不払等により検証者が損害を被った場合でも、一切の責任を負わないものとします。なお、ドコモが検証者に利用者の住所、氏名その他利用者を特定するための情報、利用者の信用状態並びにユーザ証明書を利用して現に通信を行っている者と利用者の同一性その他検証者が利用者と取引その他の通信等を行うために必要となる事実等の確認に資する情報その他の情報を提供した場合でも、不正利用その他の代金不払等により検証者が被った損害について、ドコモは、一切の責任を負わないものとします。
(ID及びパスワードの管理)
第20条 検証者は、ドコモが検証者に付与するID、パスワードの管理責任を負うものとします。2. 検証者は、ID及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
3. 検証者は、本契約に基づいて付与されたID及びパスワードを他のFirstPass検証者利用契約に基づくFirstPass検証者利用サービスに利用することはできないものとします。
4. ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は検証者が負うものとし、ドコモは、一切責任を負いません。IDまたはパスワードが不正に利用されたことにより、ドコモに損害が生じた場合、検証者は、ドコモに対し、その損害を賠償するものとします。
5. 検証者は、IDまたはパスワードを第三者に知られた場合、若しくは、IDまたはパスワードが第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちにドコモにその旨連絡するとともに、ドコモの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6. 検証者は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、その義務を怠ったことにより損害が生じても、ドコモは、一切責任を負いません。
(個人情報の取り扱い)
第21条 検証者は、検証者の顧客であり且つ利用者である個人に関する情報であって、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、ユーザ証明書その他個人を識別することができる情報及び検証者と利用者との間で行った取引その他の行為に関する一切の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)の取り扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとします。(1) 個人情報の収集は取引その他の行為を行う上で必要な範囲内で且つ収集目的を利用者に通知した上で行うものとし、個人情報の利用はその収集目的の達成に必要な範囲内においてこれを行うものとすること。
(2) 検証者が収集した個人情報は、善良なる管理者の注意をもって適切に管理及び保管するものとし、利用者の承諾なしに第三者に提供、開示、漏洩しないこと。
(契約者情報の扱い)
第22条 検証者は、ドコモから利用者の氏名、住所、電話番号その他の一切の個人情報の提供を受けられないことを承諾するものとします。(広告方法、内容等について)
第23条 検証者は、FirstPassサービスを利用した取引ができる旨の広告(オンラインによる広告も含みます。)を行う場合、次の各号の規定を遵守しなければならないものとします。(1) 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと
(2) 虚偽、誇大な表現などにより利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしないこと
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと
(4) 検証者が行う取引その他の行為について、利用者にあたかもドコモが取引若しくは保証しているかのような誤認その他ドコモが何らかの関連を有するとの誤認を与えるおそれのある表示をしないこと
2. 検証者は、利用者の承諾なく、利用者に対し、FirstPassサービスを利用した取引ができる旨の電子メールによる広告を行ってはならないものとします。
(苦情対応等)
第24条 検証者は、FirstPass検証者利用サービスを利用した取引その他の行為に関する苦情、問い合わせ等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。2. ドコモが利用者等から検証者のFirstPass検証者利用サービスを利用した取引その他の行為に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、検証者は、自らの費用と責任をもって当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。
3. 検証者は、検証者のFirstPass検証者利用サービスを利用した取引その他の行為に関して苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。
4. 検証者は、ドコモが利用者等から検証者のFirstPass検証者利用サービスを利用した取引その他の行為に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、ドコモが当該問い合わせ等を行った者に対して検証者の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
(取引の安全性)
第25条 検証者は、利用者の取引の安全を確保するために、商品・サービス等に応じて取引情報の暗号化など適切な安全措置を講じなければならないものとします。2. ドコモは、FirstPass検証者利用サービスの円滑な提供と利用者の取引の安全を確保するために検証者に対して安全対策の実施について必要な助言等を行うことができるものとし、検証者は当該助言等を可能な限り受け入れるものとし、自己の責任で適切な安全措置を講じるものとします。
3. ドコモは、前項の助言等に基づき検証者が講じる如何なる暗号化の措置についても、その安全性に関し何らの保証を行うものではなく、一切の責任を負わないものとします。
第5章 料金等
(手数料等)
第26条 検証者は、1つのFirstPass検証者利用サービス契約ごとに登録事務手数料 3,150円(税込)をドコモに支払うものとします。2. 検証者は、ドコモの定める支払期日までに、手数料及びこれにかかる消費税相当額をドコモの指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとします。
3. ドコモは、料金の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の料金をドコモが適当と判断する方法で検証者に通知又は周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の料金が適用されるものとします。
(支払遅延利息)
第27条 第26条に基づき検証者がドコモに対し支払を要する手数料等について、ドコモの定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、ドコモは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算した額を延滞利息として検証者に請求することができるものとします。(端数処理)
第28条 ドコモは、手数料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。第6章 雑則
(商標等の使用許諾)
第29条 検証者は、ドコモの事前の承諾を得、かつドコモが別途定めたFirstPassサービス商標等使用規約の内容を遵守した上で、ドコモの指定する商標、ロゴマーク等(以下、「商標等」といいます。)を使用することができるものとします。2. ドコモが検証者による商標等の使用が不適当であると判断して検証者に通知した場合、検証者は、商標等の使用をただちに中止しなければならないものとします。
(FirstPass検証者利用契約終了時等の措置)
第30条 ドコモと検証者の間のFirstPass検証者利用契約が期間満了、解除等により終了した場合又は第13条に基づく提供中止若しくは第14条に基づく提供停止がなされた場合、検証者は、自己の費用と責任により利用者に対してFirstPassサービスが利用できなくなることについて必要な周知を行う義務を負うものとします。2. ドコモと検証者の間のFirstPass検証者利用契約が期間満了、解除等により終了した場合又は第13条に基づく提供中止若しくは第14条に基づく提供停止がなされた場合、検証者は、ユーザ証明書、CA証明書、CRLを使用してはならないものとします。
3. ドコモと検証者の間のFirstPass検証者利用契約が期間満了、解除等により終了した場合でも、第9条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条の規定は効力を有するものとします。
(損害賠償)
第31条 検証者は、本規約の違反、その他FirstPass検証者利用サービス利用に関連して、ドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は第三者に対し損害を賠償するものとします。(免責)
第32条 ドコモは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、FirstPass検証者利用サービスに関して検証者に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。2. ドコモは、FirstPass検証者利用サービスの内容の変更、FirstPass検証者利用サービスの全部又は一部の廃止、FirstPass検証者利用契約の解除等に伴い検証者が設置した機器その他について変更の必要が生じ又は使用できなくなったために検証者に生じる費用負担又は損害について一切の責任を負わないものとします。
(秘密保持)
第33条 検証者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、FirstPass検証者利用サービスを通じてドコモから口頭又は書面を問わず開示されたCA証明書、CRL、ユーザ証明書(利用者から開示されものを含みます。)、ID、パスワード、アイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上、並びに業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」といいます。)をFirstPass検証者利用サービスの利用以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。2. 前項の規定に拘わらず、検証者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され又は知得する以前に公知であった情報
(2) 開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
(3) 開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3. 検証者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を使用させた場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む。)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
(秘密情報の保管及び複製等の禁止)
第34条 検証者は、秘密情報に関する全ての文書並びにその他の媒体(電磁的に記録されたものを含む)及びそれらの複製物(以下、「秘密書類」といいます。)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。2. 検証者は、事前にドコモの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
3. 検証者は、FirstPass検証者利用契約が終了し又は解除されたときは、すみやかにドコモの指示に従い、秘密情報を収録したすべての文書、図面、電磁的記録媒体等の媒体及びそれらの複製・複写物、改変物をドコモに返還し、又は破棄するものとします。
(準拠法)
第35条 本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。(合意管轄)
第36条 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。1. この規約は2003年6月28日より実施します。
2. 2004年4月26日改正
3. 2005年3月1日改正
4. 2008年6月1日改正
5. 2008年7月1日改正
6. 2011年12月28日改正
7. 2012年1月10日上記改定実施

